業務知識

軽自動車税

車種

軽自動車税の対象となる車種は次のとおりである。

車種説明
原動機付自転車一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車
軽自動車一般的には総排気量660cc以下の自動車
小型特殊自動車一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト
二輪の軽自動車一般的には総排気量125cc超250cc以下のバイク(二輪車)
二輪の小型自動車一般的には総排気量250cc超のバイク
 
 

課税

軽自動車税の賦課期日は、4月1日となっている。 賦課期日とは、1年度分の納税義務者、課税客体などの課税要件を確定する日のこと。

4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税される。 また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。

標準税額

車種課税対象税額(円)
業務用自家用
原動機付自転車総排気量 ≦ 50cc1,000円
二輪50cc < 総排気量 ≦ 90cc1,200円
90cc < 総排気量1,600円
三輪以上20cc ≦ 総排気量2,500円
軽自動車及び小型特殊自動車二輪(サイドカー付きも含む)2,400円
三輪3,100円
四輪以上乗用(5ナンバー車)5,500円7,200円
貨物(4ナンバー車)3,000円4,000円
二輪の小型自動車4,000円

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